1949-05-14 第5回国会 参議院 労働委員会 第13号
第二章、労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳乃至裁判所の関與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、第五條において組合員の平等権、公平な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障を図り、且つ労働組合の資格を備えないもの、又はその規約が必要
第二章、労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳乃至裁判所の関與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、第五條において組合員の平等権、公平な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障を図り、且つ労働組合の資格を備えないもの、又はその規約が必要
第二章の労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等行政ないし裁判所の干與に関する規定を一切廃止いたしまして、労働組合の一層自由なる発展を期すると同時に、組合員の平等公正なる会計監査及び役員選挙、同盟能業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の必要記載事項とすることにより労働者度の民主性、責任性の保障をはかり、さらに使用者が正当なる理由なくして團体交渉権を擁護し、
第二章労働組合の章につきましては、現行法の規定中、届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳乃至裁判所の干與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、組合員の平等権、公正な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の必要記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障を図り、且労働組合の資格を備えないもの又はその規約が必要な要件を満さない
第二章、労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳ないし裁判所の干與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、第五條において、組合員の平等権、公正な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を、組合規約の必要記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障をはかり、かつ労働組合の資格を備えないもの、またはその
第二章労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等行政聽ないし裁判所の関與に関する規定をいつさい廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、組合員の平等権、公共な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の必要的記載事項とすることにより労働組合の民主性、責任制の保証をはかり、かつ労働組合の資格を備えないもの、またはその規約が必要な